「新しい生活様式」に適応する不動産取引の実現へ
~ パソコン・スマホ・タブレットを用いた、遠隔・非対面での重要事項説明に対応します。~
宅地建物取引業法第35条の定めにより、当社のような宅地建物取引業者(不動産業者)は、売主様と買主様の間の不動産売買契約を仲介させていただくに当たり、契約内容や物件に関する重要事項説明を必ず買主様と対面にて実施することが義務付けられております。
これに対し、国土交通省ではこの重要事項説明を法定の対面説明ではなく、パソコン画面等のIT(情報技術)を活用して非対面で行う社会実験(ITを活用した重要事項説明に係る社会実験)を、参加事業者を限定して現在まで継続的に実施しております。2015年度から賃貸取引、2017年度からは法人間売買取引、と取引対象が拡大され、2019年10月からは個人を含む売買取引に実験対象が拡大されました。
2020年年頭に始まった新型コロナウィルス感染拡大防止のための社会風潮や規制、およびそのような環境の中でも安心・安全に不動産取引を行いたいというお客様のご要望に応え、当社はこの国土交通省の社会実験に参加登録申請を行い、このたび2020年5月に登録事業者として登録をされました(ITを活用した重要事項説明 登録事業者番号000172)。この登録を機に、当社は今後の不動産取引において積極的にテレビ会議システムによる重要事項説明を導入し、非対面で不動産取引を完結できる環境をご提供いたします。
当社がお客様に使用を推奨するテレビ会議システムでは、お客様所有機器(パソコン等)への特別なアプリケーションやソフトウェアのインストール、およびアカウント登録などが不要なシステムを採用しております。また当社説明者の映像と文書の説明箇所(紙面の重要事項説明書と不動産売買契約書は、事前にご郵送でお手元にお送りします)、説明者の写真入り宅地建物取引士証を同時に画面でご覧いただくことにより、対面でのご説明と何ら変わりのない環境をご提供します。
これに対し、国土交通省ではこの重要事項説明を法定の対面説明ではなく、パソコン画面等のIT(情報技術)を活用して非対面で行う社会実験(ITを活用した重要事項説明に係る社会実験)を、参加事業者を限定して現在まで継続的に実施しております。2015年度から賃貸取引、2017年度からは法人間売買取引、と取引対象が拡大され、2019年10月からは個人を含む売買取引に実験対象が拡大されました。
2020年年頭に始まった新型コロナウィルス感染拡大防止のための社会風潮や規制、およびそのような環境の中でも安心・安全に不動産取引を行いたいというお客様のご要望に応え、当社はこの国土交通省の社会実験に参加登録申請を行い、このたび2020年5月に登録事業者として登録をされました(ITを活用した重要事項説明 登録事業者番号000172)。この登録を機に、当社は今後の不動産取引において積極的にテレビ会議システムによる重要事項説明を導入し、非対面で不動産取引を完結できる環境をご提供いたします。
当社がお客様に使用を推奨するテレビ会議システムでは、お客様所有機器(パソコン等)への特別なアプリケーションやソフトウェアのインストール、およびアカウント登録などが不要なシステムを採用しております。また当社説明者の映像と文書の説明箇所(紙面の重要事項説明書と不動産売買契約書は、事前にご郵送でお手元にお送りします)、説明者の写真入り宅地建物取引士証を同時に画面でご覧いただくことにより、対面でのご説明と何ら変わりのない環境をご提供します。
売買契約に際し、このテレビ会議による重要事項説明をご希望されるお客様は、事前に国土交通省所定の様式による同意書へご署名をいただくこと、および事後(直後、およびお取引の3ヶ月後)に国土交通省ホームページにある参加者アンケートにお答えいただくことが必要です。
また国土交通省の本社会実験実施ガイドラインに従い、上記画面のような重要事項説明実施中の映像、音声データは、お客様の映像を含め、当社で一定期間の保存をさせていただきます。
当社はこの社会実験への参加、テレビ会議による重要事項説明の実施を通して、ポスト・コロナ時代の非対面の「新しい不動産取引」の実現へ向け、積極的な貢献をしてまいります。
また国土交通省の本社会実験実施ガイドラインに従い、上記画面のような重要事項説明実施中の映像、音声データは、お客様の映像を含め、当社で一定期間の保存をさせていただきます。
当社はこの社会実験への参加、テレビ会議による重要事項説明の実施を通して、ポスト・コロナ時代の非対面の「新しい不動産取引」の実現へ向け、積極的な貢献をしてまいります。